マンボウ・ニュース(17-Nov-2005)

1)紀宮様結婚支度金の税法上の扱い
 世の中には同じ疑問を持つ方がおられるようで
 2ちゃんねるで同じ質問をした方が回答をメールで
 教えてくれました。以下、その引用。


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Anonymous 「はじめまして。さーやの結婚支度金で
 マンボウさんと同じ疑問を持ったので2ちゃんねる
 質問してみたら、エロい人が教えてくれますた。
 所得税法9条 12 と皇室経済法により結婚支度金は
 非課税扱いになるそうな。教えてくれた香具師
 レスを転載するよ。


 "610 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2005/11/16(水) 22:23:00 id:a5yrIAZ/
12項ですね。
そもそも皇族の身分によってもらう皇族費(いわゆる一時金)だから、皇室経済法の範囲内。

所得税法
第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十二  皇室経済法 (昭和二十二年法律第四号)第四条第一項 (内廷費)及び第六条第一項 (皇族費)の規定により受ける給付

皇室経済法
第6条 皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が
初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資
に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するも
のとする。
その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。 "


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結局、非課税って事だな。いくら紀宮様の結婚支度金は法律で
  規定されていて非課税とはいえ、不公平感は拭えないなぁ。
  世間では親が嫁ぐ娘に1億円以上渡したら通常は贈与扱いで課税対象だろ。


2)意気投合続編
 昨日まで研修でお世話になった方に今日も特別に
 研修してもらったのだが、この人は話の引き出しを沢山
 持っており、かなり面白い方だという事が判明。
 笑いのツボが私と似ていて、話がとても弾むので飽きない。
 来月の忘年会で色々話し込もう。


3)ぬかるみの世界
 ってご存知ですか?かれこれ20年位前の日曜深夜に
 放送作家新野新鶴瓶が自由課題でラジオ大阪でえんえんと
 話し込むという番組で、当時中学生だった私は日曜深夜で放送終了
 するラジオ局が多い中、大阪から聞こえてくるこの怪しい番組に
 耳を傾けていたものです。この番組のスポンサーだったお好み焼きの
 千房が近所に店を出していることが判明したので久しぶりに
 ぬかるみ焼(←何人知ってるだろうか?)でも
 食べに行こうかと思っている。


4)簿記
 時間が無くて勉強が全然進んでいない・・・orz
 土曜日に詰め込むかな!?